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ハイパー任意労災

従業員の補償/経営リスク・危機管理リスク
任意労災保険「ハイパー任意労災」(業務災害総合保険)  

AIUの任意労災保険「ハイパー任意労災」は万一の労働災害から企業経営を守ります。
従業員の皆様の業務中の事故等に備え、政府労災とは別に独自の補償をする商品で、備えたい安心に応じてオーダーメイドでプランを設定することができます。
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方(代表者)の同意の確認が必要となります。詳細につきましては、取扱代理店にお問い合わせください。

労災事故の実態    特徴    プラン例    ご契約内容
任意労災保険「ハイパー任意労災」のご契約内容
慰謝料、見舞金や賠償金など、労働災害時に、政府労災保険でカバーされない部分も手厚く補償します。
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方(代表者)の同意の確認が必要となります。
■基本契約
●業務上のケガ等による死亡、後遺障害、
入院・通院や法律上の賠償責任(死亡事故の場合のみ)を補償
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約1.死亡補償保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約2.後遺障害保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、その身体障害を被った日より180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じてご契約の保険金額の3−100%をお支払いします。
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約3.入院補償保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することができなくなりかつ入院した場合、入院1日につきご契約の入院補償保険金日額を身体障害を被った日から180日を限度としてお支払いします。
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約4.手術補償保険金
入院補償保険金が支払われる場合で、身体障害※2を被った日から180日以内にその身体障害の治療のため手術を受けた場合、入院補償保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約5.通院補償保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することに支障が生じ、かつ、通院した場合、その日数に対し、90日を限度として、1日につきご契約の通院補償保険金日額をお支払いします。
任意労災保険「ハイパー任意労災」の基本契約6.使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)
補償対象者※1が身体障害※2により死亡し、死亡補償保険金が支払われるときに、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。
+
■オプション
●業務上のケガ等により休業した場合の補償
1.休業療養補償保険金等
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとでその身体障害を被った日より180日以内に就業不能となった場合、下記の保険金をお支払いします。

●休業療養補償保険金

就業不能期間に対し、就業不能が開始した日から30日を限度として、就業不能1日につきご契約の休業療養補償保険金日額をお支払いします。

●入院療養補償一時金

就業不能が開始した日から30日以内に通算8日以上の入院をした場合、休業療養補償保険金日額の10倍を一時金としてお支払いします。

●手術療養補償保険金

就業不能が開始した日から30日以内に身体障害の治療のため別途定める手術をした場合、休業療養補償保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。

●長期休業療養補償一時金

就業不能開始日から30日間継続して就業不能となり、かつ31日目においてもまだ就業不能の場合、部位および症状により別途定めた額を一時金としてお支払いします。

●病気に関する補償
1. 疾病入院医療保険金※5
被保険者※3が病気治療のために、2日以上入院された場合に、ご契約の日数を限度に疾病入院医療保険金日額を入院日数分お支払いします。
2.疾病入院医療費用保険金※5
被保険者※3が病気治療のために5日以上継続して入院した場合、被保険者が公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用し、かつ、実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。
  1. 治療のため病院等に支払った公的医療保険制度における一部自己負担金等
  2. 高度先進医療に要する費用
  3. 入院時室料差額費用(いわゆる差額ベッド代)
  4. 入院諸費用
    ・・・など
※ご契約時にお支払いする限度額をお決めいただけます。ただし、差額ベッド代は1日につき10,000円を限度とします。
3.疾病入院療養一時金※5
被保険者※3が病気治療のためにご契約の日数以上の継続入院が必要であると医師が診断した場合に、ご契約の疾病入院療養一時金額の全額をお支払いします。
●一時金などのその他の補償
1.医療費用補償保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで医師の治療を受け、実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。
  1. 治療のため病院等に支払った費用(公的医療保険制度における一部自己負担金、差額ベッド代等)
  2. 入院・転院または退院のための移送費等
  3. 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示で購入した薬剤・医療器具等の費用
2.入院補償一時金
入院補償保険金のお支払い対象となる場合で、連続して2日以上入院された場合にご契約の入院補償一時金をお支払いします。
3.葬祭費用保険金
被保険者※3が死亡し葬儀が行われたときに、保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、ご契約の保険金額を限度として、その費用の負担者に葬祭費用保険金をお支払します。
4.使用者賠償責任補償特約
補償対象者※1が業務上の事由により被った身体障害※4について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。
5.災害付帯費用保険金
死亡補償保険金が支払われる場合に、災害付帯費用保険金をお支払いします。
6.災害死亡保険金
被保険者※3が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
※1 補償対象者とは保険契約者の行う業務に従事する者で保険証券記載の者をいいます。これらの者のうち、使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)および使用者賠償責任補償特約においては同特約条項に記載されたものをいいます。
※2 身体障害とは業務上のケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。
※3 この場合、被保険者とは当該特約条項に規定され、かつ保険証券記載の者をいいます。
※4 身体障害とは負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
※5 保険金は補償対象者への直接のお支払となります。
(注意)  同一の費用を補償する重複保険契約がある場合、支払われる保険金の額は他の保険契約から支払われる保険金の額と按分となります。(葬祭費用保険金、災害付帯費用保険金等)
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■その他の特約条項
1.フルタイム担保特約条項
補償対象者が被った身体障害が、業務外の事由による傷害によるものであっても、業務災害補償特約の保険金を支払うこととする特約です。
(注)1. 業務災害補償特約をフルタイム担保とすることにより、この特約の「身体障害」を参照している他の特約(入院補償一時金支払特約、医療費用補償保険金支払特約、休業療養補償保険金等支払特約)も、フルタイム担保となります。
2. 災害付帯費用保険金は死亡補償保険金に連動しますので、死亡補償保険金が業務外の事由による傷害による死亡に対して支払われたときは、災害付帯費用保険金も支払対象となります。
3. 業務外に拡大するのは傷害のみであり、業務による症状は変更ありません
2.事業主・役員フルタイム担保特約条項
補償対象者のうち事業主および役員に限り、フルタイム担保特約と同様の変更をする特約です。
3.業務による症状不担保特約条項
補償対象者が被った身体障害が、業務に起因して生じた症状である場合は、業務災害補償特約の保険金を支払わないこととする特約です。
(注) 業務災害補償特約を業務による症状不担保とすることにより、この特約の「身体障害」を参照している他の特約(入院 補償一時金支払特約、医療費用補償保険金支払特約、休業療養補償保険金等支払特約、使用者賠償責任限定補償特約条項(死亡のみ担保))も、業務による症状 不担保となります。
4.天災危険担保特約条項
業務災害補償特約等で免責としている地震、噴火、津波等の天災による事故を担保する特約です。この特約により、業務災害補償特約、葬祭費用保険金担保特約および災害死亡保険金支払特約が、天災担保となります。
(注)1. 業務災害補償特約を天災担保とすることにより、この特約の免責条項を参照している他の特約(入院補償一時金支払特約、医療費用補償保険金支払特約、休業療養補償保険金等支払特約)も、天災担保となります。
2. 災害付帯費用保険金は死亡補償保険金に連動しますので、死亡補償保険金が天災による死亡に対して支払われたときは、災害付帯費用保険金も支払対象となります。
3. 使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)および使用者賠償責任補償特約は、天災担保とはなりません。
5.入院補償保険金等支払条件変更特約条項
入院補償保険金、手術補償保険金および通院補償保険金の保険金の支払限度日数、支払対象期間を変更する特約です。
なお、通院補償保険金の支払限度日数を変更した場合、その支払対象期間は、下記(a)および(b)の間の期間となります。
(a) 事故の日
(b) 入院保険金が支払われるべき期間の終了日の翌日よりその日を含めて180日目
6.フルタイム担保特約条項(災害死亡保険金支払特約用)
被保険者が被った身体障害が、就業外の事由による傷害によるものであっても、災害死亡保険金を支払うこととする特約です。
7.事業主・役員フルタイム担保特約条項(災害死亡保険金支払特約用)
被保険者のうち事業主および役員に限り、フルタイム担保特約(災害死亡保険金支払特約用)と同様の変更をする特約です。
8.業務による症状不担保特約条項(災害死亡保険金支払特約用)
被保険者が被った身体障害が、業務に起因して生じた症状である場合は、災害死亡保険金支払特約の保険金を支払わないこととする特約です。
9.災害死亡保険金支払いに関する特約条項
(災害死亡保険金支払特約用)
各被保険者からの書面による同意以外の方法により、雇用関係のある事業主等を災害死亡保険金の受取人と指定する場合に付帯する特約です。
10.業務災害補償特約等の保険金支払いに関する特約条項
建設業の下請負人およびその被用者(使用者)のみを補償対象者とする契約について、すべての保険金(使用者賠償責任限定補償特約の保険金、使用者賠償責任補償特約の保険金および災害付帯費用保険金を除きます。)を補償対象者またはその遺族に支払うことを定める特約です。
※2006年1月5日現在 補償内容や保険料が改定となる場合がございます。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
承認番号:HP-186 無断での使用・複製は禁じます。
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引受保険会社 取扱代理店:株式会社 城南
〒140-0015
東京都品川区西大井4−13−17
TEL:03-3778-1211  FAX:03-3773-6283
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